先日、ハローワークで開催された雇用保険説明会に参加しました。FP2級の勉強を通じて制度の知識は持っていたつもりでしたが、いざ当事者として説明を聞くと、その重みはまるで違いました。今回は、同じように離職を経験された方のために、基本手当の受給の流れと、再就職手当の仕組みについてまとめます。
基本手当(失業手当)とは
正式名称は「基本手当」。一般的に「失業手当」や「失業保険」と呼ばれているものです。失業中の生活を安定させながら、早期再就職を後押しすることを目的とした給付です。
受給の主な条件
倒産や解雇など会社都合による退職(特定受給資格者)や、正当な理由のある自己都合退職(特定理由離職者)の場合は、離職日以前1年間に被保険者期間が通算6ヶ月以上あれば受給できます。 一般的な自己都合退職の場合は、離職日以前2年間に12ヶ月以上の加入が必要です。
受給額の計算方法
基本手当日額は、退職前6カ月間の賃金(ボーナスを除く)の総額を180で割った「賃金日額」に、およそ50〜80%の給付率を掛けた金額です。給付率は離職時の年齢と退職前の賃金によって異なり、金額が低い方ほど給付率は高くなります。
給付日数
給付日数は離職理由・年齢・加入期間によって異なります。私の場合は離職理由「23(特定理由離職者)」と判定され、18年の勤続が認められた結果、240日という給付日数となりました。
受給までの流れ
ハローワークで求職申込みをすると、書類の確認後に「雇用保険受給資格者証」が交付され、雇用保険説明会の日時が指定されます。説明会では失業給付の受給方法や求職活動について詳しい説明があり、その後「失業認定申告書」が交付されます。これをもとに、4週間ごとの失業認定日が決定され、認定を受けた日数分の給付金が支給される仕組みです。
また、待期期間(7日間)に関しては、特定理由離職者などは給付制限なしで、7日間の待機期間後すぐに失業給付を受け取れます。 なお、2025年4月の改正雇用保険法の施行により、自己都合退職者の給付制限期間が2ヶ月から1ヶ月に短縮されました。
求職活動実績は、2回目以降の失業認定では原則として認定対象期間中に2回以上必要となります。活動実績には職業相談や企業説明会への参加、履歴書の提出なども含まれます。
再就職手当とは――「早く決まると損」ではない
説明会でとくに印象に残ったのが「再就職手当」の話でした。
再就職手当とは、雇用保険の基本手当の受給資格がある人が、再就職や開業により早期に就業した場合に支給される手当です。就職が早ければ支給額が多くなる仕組みです。
支給額の計算式
再就職手当は「基本手当日額×支給残日数×支給率」で算出されます。基本手当の所定給付日数の3分の1以上を残して就職した場合の支給率は60%、3分の2以上を残した場合の支給率は70%です。
たとえば、基本手当日額6,000円・所定給付日数90日の方が、残日数70日(3分の2以上)で再就職した場合、6,000円×70日×70%=294,000円となります。
受給の主な条件
受給には、7日間の待機期間終了後に就職すること、就職日前日時点で給付残日数が所定給付日数の3分の1以上あること、退職した会社に再び就職していないこと、再就職先で雇用保険の被保険者になっていること、などの条件を満たす必要があります。
申請方法
再就職先が決まったら、「再就職手当支給申請書」に必要事項を記載してハローワークに申請します。申請から約1ヶ月で支給が決定されることが一般的です。
再就職手当は非課税であり、再就職先での年末調整や確定申告は不要です。
まとめ
「長くもらった方が得」ではなく、早期再就職をしっかり後押しする再就職手当の仕組みは、前向きな転職活動のモチベーションになります。焦りすぎる必要はありませんが、良い縁があればいつでも動けるよう準備しておくことが大切だと実感しました。
制度の詳細や最新情報は、必ずハローワークや厚生労働省の公式サイトでご確認ください。


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